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亀澤英生税理士事務所から相続をお考えの方へのお知らせ

相続税のしくみについて、しっかり説明いたします

ご家族でも、相続について話しあってください 相続とは親(被相続人)が亡くなって、親名義の不動産や預貯金など被相続人が生前に持っていた全ての権利義務が奥さんや子供(相続人)に引き継がれることをいいます。
相続人には奥さん(配偶者)と子供など一定の血族からなる法定相続人がなります。 その法定相続人には民法により相続財産・債務の相続割合(法定相続分)が決められています。
相続人は相続の開始したことや相続財産・債務がどの程度あるかを知っていても知らなくても、また生まれたばかりの赤ちゃんでも、故人(被相続人)の全財産・債務は、相続人のものになります。

相続税とは、亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。亡くなった方を被相続人とよび、相 続によって財産を取得した人を相続人とよびます。 取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。
また、相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。 申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税がかかりますし、期限までに納めなかった場合には、利息に当たる延滞税がかかりますので注意が必要です。
相続税額が出ない場合でも、財産総額が非課税限度額に近いときは意思表示として、相続税申告をしておくことをお勧めいたします。

当事務所では、相続発生後の税務申告について、事前打ち合わせ、準確定申告、財産評価、遺産分割協議書作成及び相続税申告までのすべての手続きについて対応可能です。料金の目安は399,000円からです。

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愛知県名古屋市瑞穂区の亀澤英生税理士事務所 相続税申告までのすべてをしっかりサポート。
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